現場ブログ
解体工事に必要な届出は?
皆さん、こんにちは!八戸クリーン解体営業担当の上坂です。
今回は、解体工事に必要な届出は?
についてお話させていただきたいと思います。
建物の解体工事には、建設リサイクル法やアスベストに関するさまざまな届出が必要です。しかし、解体工事は頻繁に行われるものではないため、どのような届出が必要なのかを理解していない人も多いと思われます。今回は解体工事に必要な届出事項を詳しく解説します。また、工事前に施主が実施すべき手続きや、解体業者の選定方法についてもまとめています。工事に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
解体工事の届出事項を業者に委任
解体工事に必要な届出事項の多くは、解体業者に委任することができます。ただし、一部、例えば建物滅失登記のように、土地家屋調査士などの専門家に委任しなければならない場合もあるため、注意が必要です。
また、施主が提出しなければならない届出も存在し、これらの届出を怠ると罰則が科せられる可能性があるため、慎重に対処することが重要となります。
解体工事前に必要な届出事項
建設リサイクル法に関する届出
– 責任者:施主
– 提出時期:工事日の7日前まで
– 罰則:20万円以下の罰金
建築物除去届
– 責任者:施主
– 提出時期:工事日の前日まで
– 罰則:50万円以下の罰金
アスベストに関する届出
– 責任者:発注者または自主施工者
– 提出時期:工事日の14日前まで
– 罰則:3ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
道路使用許可
– 責任者:工事業者
– 提出時期:工事日の7日以上前まで
– 罰則:3ヶ月以下の懲役、または5万円以下
建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法は、解体工事や建設工事で発生する廃材を適切に処理し、再資源化を促進するための法律です。
自治体は、建設リサイクル法に基づいて廃材の正確な処理を監視します。したがって、法律で定められた条件を満たす建物を解体する場合、自治体に廃材の見込み量を報告する必要があります。以下は法律で定められた条件の一部です
– 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト、コンクリートや鉄からなる建設資材)の使用
– 床面積の合計が80㎡以上
建設リサイクル法に基づく届出は、工事が始まる7日前までに、施主が都道府県知事に提出する必要があります。提出に必要な書類は以下の通りです
– 届出書
– 分別解体等の計画表
– 工事の工程表
– 案内図(地図)
– 設計図または建築物全体がわかる写真
解体業者に委任することも可能ですので、見積もり段階で詳細を確認しましょう。
建築物除却届
床面積が10㎡を超える建築物を撤去する場合、解体工事の前日までに都道府県知事に「建築物除去届」を提出する必要があります。この届出の責任は施主にありますが、解体業者に委任することも可能です。
なお、床面積が10㎡未満の建築物を除去する場合や、解体後に新しい建築物を建てる場合、建築物除去届は不要です。
アスベストに関する届出
解体工事で飛散性の高いアスベスト建材を取り扱う場合、アスベストに関する届出が必要です。アスベストの危険性に応じて3つのレベルに分類され、危険度の高いレベル1とレベル2の工事は特に届出が必要です。
アスベストに関する届出は、工事が始まる14日前までに都道府県に提出する必要があります。各自治体の窓口については、環境省のウェブサイトで確認できます。
道路使用許可
道路を交通以外の目的で使用する場合、事前に「道路使用許可」を取得する必要があります。例えば、解体工事でトラックを使用して足場材の搬入や廃材の搬出を行う場合には、許可が必要です。
道路使用許可は、申請書と周辺地図などの添付資料を用意し、解体現場を管轄する警察署長に申請します。地域によって要件が異なる場合もあるため、余裕をもって申請することが重要です。
解体工事後に必要な届出
解体工事後には、法務局に「建物滅失登記申請」を提出する必要があります。この申請は建物の所有者が行う義務がありますが、土地家屋調査士(登記の専門家)に委任することも可能です。申請は建物が撤去された後、30日以内に提出する必要があります。提出に必要な書類には以下が含まれます:
– 申請書
– 建物の撤去を証明する証明書
– 地図
– 解体業者の印鑑証明書
申請を怠ると、10万円以下の過料が科されることがあるため、忘れずに提出しましょう。
解体工事の届出以外に施主が行うべき事項
解体工事をスムーズに進行させるために、届出以外にも施主が注意すべき事項があります。以下は、解体工事の届出以外に施主が行うべき事項の一部です:
– 近隣住民への挨拶:解体工事に伴う騒音や振動を考慮し、近隣住民への挨拶が必要です。挨拶を怠るとトラブルの原因となる可能性があるため、工事開始の1週間から10日前に挨拶を行うのが一般的です。
– ライフラインの停止:解体工事前に電気やガスなどのライフラインを停止させる必要があります。手続きに時間がかかる場合があるため、工事が決まったら早めに連絡しましょう。
– 不用品の処分:建物内にある不用品の処理責任は通常、所有者にあります。不用品の処分を解体業者に依頼することもできますが、費用がかかる場合があるため、事前に処分を検討しましょう。なお、特定の廃家電品については適切な処分が必要です。
今回の内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
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