現場ブログ

建設リサイクル法について

皆さん、こんにちは!八戸クリーン解体営業担当の上坂です。

今回は、建設リサイクル法についてお話させていただきたいと思います。

解体工事や建設工事では、〖建設リサイクル法〗というものが定められており、それぞれの業者さんたちはそれを遵守して業務にあたっています。

近年話題になっているSDGsのように建設業界も持続可能な社会を目指してリサイクルに取り組んでいます。

〖建設リサイクル法〗とは、わかりやすくいうと廃棄物の正しい処理と再資源化を促進するための法律です。

〖建設リサイクル法〗の内容、手続きの流れとその対象となる工事と資材などをわかりやすくご説明します。

建設リサイクル法の内容と目的、罰則とは?

〖建設リサイクル法〗とは、解体工事や建設工事で発生した廃棄物を定められた方法で処理し、それらの再資源化を促すための法律です。

解体・建設工事では、廃棄物が大量に発生します。

法律が施行される以前は、廃棄物は分別せずまとめて処理していました。

大量の廃棄物の発生で、処分場のひっ迫と不法投棄に繋がってしまっていました。

そこで、発生した廃棄物を種類ごとに分別してリサイクルを促すため、建設リサイクル法が制定されました。

新築のほか、増築、改修、解体工事も含む特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事を行う際には、建設リサイクル法に則って種類ごとに解体・分別・リサイクル化の取り組みを行うことが義務付けられています。

法律ですので、違反をすると罰則の適用対象です。

【罰則内容】

  • 事前届け出の未提出     ・・・・・20万円以下の罰金
  • 解体工事登録を未登録での施工・・・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金

建設リサイクル法の対象物と対象者は?

特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事が対象となります。

■対象となる工事

  • 床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
  • 床面積80㎡以上の建築物解体工事
  • 請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事
  • 請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事

■特定建設資材

  • 木材
  • コンクリート
  • アスファルト
  • コンクリートや鉄からなる建設資材

工事の施工者は、建設リサイクル法に基づいて分別解体やリサイクルなどを行わなければなりません。

工事を行う解体業者や建設業者は、工事中にリサイクル化の取り組み、分別解体を行い、状況記録を作成・保存し発注者への書面での報告の義務があります

また、工事の契約を結ぶ際、廃棄物処理や分別・リサイクル化にかかる費用を契約書へ明記しなければなりません。

また、対象になる工事は必ず届け出が必要となります。

提出から工事が開始されるまでのステップ一覧

  1. 発注者(施主)が各都道府県へ施工の7日前までに届け出をする
  2. 発注者(施主)・施工者は再資源化や分別解体の方法・内容などを書面で確認
  3. 各工事現場ごとに標識の設置や、技術管理者による施工管理を行いながら、再資源化や分別解体を行う
  4. 工事完了後は、施工者から発注者(施主)へ報告を行う

廃棄物の再資源化と正しい分別を目的としたのが建設リサイクル法という法律

解体工事や建設工事で発生してしまう廃棄物を種類(資材)ごとに正しく分別し、リサイクル化を促すための法律が建設リサイクル法です。

廃棄物の最終処分場にも限りがあり、廃棄物を資源とするために適正な分別を行うことは、まさにSDGs活動と言えるでしょう。

木材やコンクリート・アスファルトといった特定建設資材を用いる一定規模以上の新築・修繕・解体工事などが対象であり、各業者はその取り組みを行わなければなりません。

届け出は、施行の7日前までに必ず発注者(施主)が各都道府県に行うことが必要です。

解体・建設工事では、多くの書類作成や手続きが必要になってきます。

効率化できるところは正しく効率化して、業務の改善に繋げてみましょう。

今回の内容が、皆様のお役に立てば幸いです。

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