現場ブログ
火事後の解体までの手順【家屋の解体工事】
皆様こんにちは。八戸クリーン解体営業担当の上坂です。
今回は、火事の後の解体工事までの手順についてお話させていただきます。
あまり考えたくはありませんが、自分の所有する建物が火事にあってしまったら、
近隣の安全のためにも、燃え残った部分を解体工事する必要が出てきます。
ですが、実はすぐに解体工事ができるわけではありません。
今回は、その手順やポイントについて紹介させていただきます。
すぐに解体工事をしていけない理由について
火災にあってしまいすぐに解体工事をしてしまうと、火災保険適応外になってしまいます。なので
大変な状況ではありますが、まずは冷静に手続きや処理などを把握して進めることが大切になります。
それでは、具体的にどのような手順で解体工事まで進めればよいのか、ご紹介します。
火災にあってしまった時の手続きと手順
- 罹災証明書を発行してもらう
- 火災保険会社へ連絡をする
- 現場を確認する
- ライフラインの停止の手続きをする
- 近隣の住人へ挨拶をする
- 解体工事の依頼
となります。
次に、具体的に内容の説明をします。
1 罹災証明書
罹災証明書とは簡単にいうと火事にあった事を証明する書類のことになります。
被害の度合いの照明をし、様々な被災者支援を受けられるように自治体が発行してくれるもので、
消防症で申請をします。
罹災証明書は、火災保険の受取や廃棄物の処理などの補助金の申請、税の減免の申請の際等に必要となります。
忘れずに早めの申請が必要となります。
2 保険会社に連絡をする
証明書取得の後に保険会社へ連絡をします。
ここでの注意点は、保険会社が建物を確認する前に解体工事をしてしまい更地になってしまっていると、
保険金が受け取れなくなってしまうケースがあるので、手順を間違えないように注意が必要です。
3 現場の確認
再出火の恐れや火事場泥棒などの出現の可能性もあるため、
まだ使用できるものは早めに確認・回収をして、囲いなどを作っておくとさらに安心です。
4 ライフラインの停止
火災の後使用できない状態になっているので、契約会社に停止の連絡をしましょう。
消防署のほうから連絡してくれる場合もありますが、しっかりと確認を取ることをおすすめします。
5 近所へのお詫びのあいさつ
周辺の建物にも火事の被害が及んでしまった場合、故意または重大な過失があったわけでなければ、
法律上、賠償責任は負う必要はありませんが、迷惑をかけてしまい損失を与えてしまったことに変わりはありません。
もしも、実害がなかったとしても精神的な被害を与えてしまっていることもかんがえられます。
いずれにしても誠意をもってお詫びの気持ちを示しておくことが大切になります。
ご自身も頭の中が整理できない状況だとは思いますが、近隣への気遣いも忘れずにしたいですね。
6 解体工事の依頼
ここまでの手順を経た後にようやく解体工事の依頼へと進みます。
火事で燃えてしまった建物といっても、特に火災物件専門の解体業者というものが存在しているわけではないため、
通常の解体工事と同様に解体業者へ依頼することになります。
ここでポイントになってくるのが、火災ゴミの処分方法です。
解体業者に燃え残った廃棄物の処分を依頼することも可能ですが、火災後の廃材の処分費は高ついてしまいます。
通常の解体工事であれば、解体後の木材を資源として利用することができるのですが、火災にあってしまった建物の建材は再利用が不可能となります。
費用を抑えるためにも、解体業者に依頼する前に事前に一般の廃棄物としてではなく
【火災ゴミ】としてきちんと処分するように申請をすれば、処分費用が減免される制度を使えるケースもあります。
まずは、自治体に相談してみるようにしましょう。
今回は、火事にあってしまった後、解体工事までの手順をご紹介しました。
火事にあった場合は、慌てずに手順に沿って行動することが大切です。
今回の内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
八戸クリーン解体は、安心安全な施工をモットーに、八戸市、近隣にお住まいの方々に信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
解体工事のご相談は、八戸クリーン解体までご相談お待ちしております。