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解体業者が不法投棄すると施主は罪に問われる?
皆さん、こんにちは!八戸クリーン解体営業担当の上坂です。
今回は、解体業者が不法投棄すると施主は罪に問われる?
についてお話させていただきたいと思います。
解体工事を行うとかならず発生するのが、木くずやがれきなどの大量の廃棄物です。
近年では、このような産業廃棄物を不法投棄する事件が相次いでいます。なかには、業務停止命令や許可取り消しを受け、業者が逮捕されるケースも少なくありません。
解体を依頼する施主にとっては、大きな不安のひとつといえるでしょう。そこで今回は、『解体業者が不法投棄すると施主は罪に問われるのか?不法投棄の主な罰則と、責任の所在に加えて、良い業者の見極め方』をお伝えします。
不法投棄をするとどのような罪に問われるのか?
不法投棄とは
事業活動によって出た産業廃棄物は、一般家庭から出るゴミと違い、排出者がみずから責任を持って処分を行わなければいけません。しかし、それにかかるコストを嫌って、適当な場所に捨てたり埋めたりする業者がいます。そのように廃棄物を違法に捨てる行為を指します。
景観を損なうばかりか、有害物質による環境汚染の恐れもある、れっきとした犯罪行為です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、いわゆる「廃棄物処理法」では、次のような違反に対して「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則をもうけています。
・廃棄物を不法に投棄、焼却する
・無許可で廃棄物処理の営業を行う
・無許可業者に廃棄物処理を委託する
法人の場合、さらに同時に3億円以下の罰金も科せられます。
業務改善命令が出ても従わない場合には、「3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。
施主にも不法投棄の責任がある?
ここで問題となるのは、解体工事では誰が「排出者責任」を負うのか、という点です。
建物自体は発注者である施主の所有物だったので、施主に責任があると考える人も多いでしょう。しかし法律上では、工事によって廃棄物を発生させた、解体業者が排出事業者として扱われています。
したがって、もし元請業者が不法投棄をしたとしても、その罪が施主におよぶことはないという解釈がなされています。そのため、施主が罰せられる可能性は低いでしょう。ですが、不法投棄をすると知りながら発注した場合は、状況も変わってきますので、注意が必要です。
ただし「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、いわゆる「建設リサイクル法」では、施主に対して事前に解体工事の届出を行うことを義務付けています。
もし届出を行わなかったり、虚偽の届出をしたりすると、「20万円以下の罰金」が科せられることになります。
正しい処分を行う解体業者を見きわめよう
では、いったいどのようにすれば不法投棄を行う業者を見分けられるのでしょうか。
そこで役に立つのが、マニフェスト制度です。
マニフェストというのは、産業廃棄物が正しく処理されたかどうかを確認するための、産業廃棄物管理票のことです。
誰がどこでどのように処理を行ったのかという情報がすべて記録され、排出事業者である元請業者には、これを作成および保管する義務があります。
マニフェストの作成・保管義務
- マニフェストを交付しなかった
- マニフェストに必要事項を記入しなかった
- マニフェストに虚偽の記載をした
- マニフェストの写しを5年間保存しなかった
このような違反をすると、建設リサイクル法によって「50万円以下の罰金」が科せられます。さらに都道府県知事の措置命令が出たにもかかわらず背くと、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」となります。
マニフェストは産業廃棄物の処理がすべて終わると施主に返送されます。このときに、再資源化を行った日付や施設、費用などをしっかり確認しておきましょう。もし見積もりと大きな違いがあれば、コストなどをごまかして不法投棄を行っている可能性が高まります。
適切な処理がされていないと判断されれば、都道府県知事に申告して処置をもとめることもできます。
また、工事を行う前にあらかじめ、マニフェストの記載や交付を行えるか確認しておくとよいでしょう。もしもできないと断るようであれば、この時点で怪しいと考えたほうがよいです。
ほかにも、環境省「産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報」や「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」を利用すれば、業者の過去の行政処分歴を確かめることができます。
不法投棄を防ぐには施主の意識も重要
自分の依頼した業者が不法投棄を行えば気持ちの良いものではありません。また、そのような業者は工事でも手抜きを行う可能性が高いでしょう。何より、悪徳業者をはびこらせないためにも、正しい業者選びをすることが大切です。
いくら安いからといって、あまりに見積もりがずさんな業者は避けるようにしましょう。逆に、事細かにコストを算出してくれる業者は信頼できるといえます。
また、解体工事を行う以前からあった、家具や什器、機械設備などの排出者責任は施主にあります。適切に処理するようにしてください。
今回の内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
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