現場ブログ

解体工事における残置物について

皆さん、こんにちは!八戸クリーン解体営業担当の上坂です。

今回は、残置物について

についてお話させていただきたいと思います。

残置物とは?

残置物とは、建物を解体する際に該当建築物の所有者が残した廃棄物のことを言います。簡単に言えば、解体する家にに住んでいた住人が残したゴミのことを残置物と考えれば問題ありません。

例えば、家具や家電製品、布団や衣類、本や雑誌なども全て残置物にあたります。布団や衣類、不燃ゴミなどは一般廃棄物と認識される残置物であり、基本的に解体業者が処分することはできません。後ほど解説しますが、解体業者が一般廃棄物を処分する場合はゴミの種類が変わります。

残置物に関しては、できるだけ解体工事が始まる前に施主自身で処分することがおすすめです。そうすることで、スムーズに解体工事を開始することができますし、解体費用の高騰も防ぐことができます。残置物の処分も解体業者に依頼することになると、その処分費用を別途追加でとられることがあるので注意が必要です。

一般廃棄物と産業廃棄物

残置物を含めて同じように見えるゴミであっても、その種類が変わることがあります。

それが、一般廃棄物と産業廃棄物と呼ばれるものです。
簡単に両者の違いについて比較してみます。

  • 一般廃棄物→→一般市民が処分するゴミ
  • 産業廃棄物→→解体業者が処分するゴミ

同じように見えるゴミであっても、誰が処分するのかによってゴミの種類が変わるということです。
例えば、家に残っている衣類を自分でゴミに出した場合は一般廃棄物として処分されます。
一方で、同じ衣類を解体業者に処分してもらった場合は、産業廃棄物として処分されることになります。

一般廃棄物であれば無料か安価な費用で処分してもらうことができますが、
産業廃棄物として処分してもらう場合には一般廃棄物の時よりも多額の費用が必要になります。
産業廃棄物は廃棄物処理法の規定に則って、中間処理施設や最終処分場といった形で決められた場所で処分する必要があります。そのため、一般廃棄物比べて費用が高くなってしまいます。
だからこそ、工事前にはできるだけ残置物を残さず、施主自身で処分しておくことが費用を抑えるポイントとなります。

残置物の種類

解体工事の際は自分で処分した方がいい残置物があるのかを確認していきます。
残置物は大きく4つの種類に分けて考えることができます。

  1. パソコン・・・ノートパソコン、液晶ディスプレイ等
  2. 家電製品・・・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等
  3. 日用品・・・燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ等
  4. 粗大ゴミ・・・布団、机、椅子、タンス、ラック等

これらが主に残置物の種類に挙げられることができます。この中でも解体工事の際に残りやすいのが、家電製品と粗大ゴミでしょう。
幅や面積が大きくなればなるほど自分で処分することが困難になり、行動に起こせないというケースが出てきます。
しかし、各自治体のゴミ収集業者に連絡を入れて、所定の料金を支払えば引き取ってもらえるものばかりです。
また、リサイクル業者や民間の廃品回収業者などに連絡をするのも良いでしょう。
できるだけ自分で処分しておくことができれば、費用高騰を抑える事につながります。

不用品回収業者の選び方

残置物回収業者の活用という点で注意しておきたい部分もあります。
不用品回収業者の中には無許可で営業を行っている業者も存在します。
「無料で回収します!」「何でも構いません」などと魅力的な業者もありますが、
ここで注意が必要になります。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づく『一般廃棄物の処理業の許可』を得ていることを確認をしましょう。
許可を得ていない業者に残置物の収集を依頼してしまうと、回収した残置物を不法投棄してしまうこともあります。
また、最初は無料と謳っていても後に高額な請求をされるというケースもあります。
無許可で営業している業者には十分に注意が必要です。

不法投棄をされると環境汚染に繋がります。社会的に見てもよくありません。
後々のトラブルにつながるという点でも、業者の選び方には注意しましょう。
実際に業者とのコミュニケーションを取る中で違和感を覚える部分があれば、別の業者を検討してみましょう。

今回残置物についてお話させていただきました。
残置物の処分費用や対処方法にお悩みの方やこれから解体工事をご検討の方の参考とられば幸いです。

八戸クリーン解体は、安心安全な施工をモットーに、八戸市、近隣にお住まいの方々に信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
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