現場ブログ

空き家対策特措法改正

皆さん、こんにちは!八戸クリーン解体営業担当の上坂です。

今回は、空き家対策特措法
についてお話させていただきたいと思います。

空き家対策特措法

空き家対策特措法は、空き家対策の強化を図るための法律です。

主な内容は、以下のとおりです。

・空き家の所有者に対して、適切な管理や活用を促すための措置を講じる。
・特定空き家等の除却等を促進するための措置を講じる。
・空き家対策に関する情報の収集・提供を充実させる。

具体的には、以下の措置が講じられています。

・空き家所有者に対して、空き家の管理状況の調査や指導・勧告を行う。
・特定空き家等については、所有者に対して除却や活用等の措置を講じるよう勧告し、それでも従わない場合は、行政代執行を行う。
・空き家に関する情報を収集・提供するためのデータベースを整備する。

空き家対策特措法は、2015年に施行されました。その後、2023年4月1日と2023年12月13日にそれぞれ改正が行われ、空き家対策の強化が図られました。

特に、2023年12月13日の改正では、管理不全空き家に対する固定資産税の課税標準額の6倍に相当する額の固定資産税を課すことができる。
これは、管理不全空き家を放置すると、周辺の景観や生活環境に悪影響を及ぼす可能性が高いため、所有者に対して適切な管理や活用を促すことが目的です。

空き家

1年以上人が住んでいない、営業が行われていないなど、建築物として使用されていない状態にあるものと定義づけされています。

管理不全空き家

2023年12月13日に空家特措法が改正され、

空き家対策特別措置法(空家特措法)において、「周囲の景観と著しく不調和な状態にある」
「倒壊のおそれ、火災のおそれ、衛生上のごみや害虫の発生のおそれ等、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがある」
「建築基準法等の法令に違反している」のいずれかの状態にある空き家と定義されています。

具体的には、以下のいずれかの状態にある空き家が管理不全空き家とみなされます。
・周囲の景観と著しく不調和な状態にある。
・倒壊のおそれ、火災のおそれ、衛生上のごみや害虫の発生のおそれ等、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがある。
・建築基準法等の法令に違反している。
管理不全空き家に対する固定資産税が6倍に引き上げられました。
これは、管理不全空き家を放置すると、周辺の景観や生活環境に悪影響を及ぼす可能性が高いため、所有者に対して適切な管理や活用を促すことが目的です。
管理不全空き家を放置しないためには、所有者が適切な管理を行うことが重要です。
空家特措法では、空き家所有者に対して、空き家の管理状況の調査や指導・勧告を行うなどの措置が講じられています。

特定空き家

空き家対策特別措置法(空家特措法)において、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家」と定義されています。

具体的には、以下のいずれかの状態にある空き家が特定空き家とみなされます。
・倒壊のおそれ、火災のおそれ、衛生上のごみや害虫の発生のおそれ等、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがある状態にある。
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態にある。
・建築基準法等の法令に違反している状態にある。
特定空き家は、放置すると、周辺の景観や生活環境に悪影響を及ぼす可能性が非常に高いため、
空家特措法では、特定空き家を所有する所有者に対して、空き家の解体や活用などの措置を講じるよう勧告し、
それでも従わない場合は、行政代執行(持ち主負担)などの対応が講じられる可能性があります。

まとめ

このように、2023年12月13日に新たに空家特措法が改正されました。
管理不全空き家に対する固定資産税の引き上げは、管理不全空き家を放置する所有者に対して、
より強力な経済的負担を課すことで、適切な管理や活用を促すためのものです。
特定空き家に対する固定資産税の引き上げ率が従来の3倍から6倍に引き上げられました。
これは、特定空き家を放置すると、周辺の景観や生活環境に悪影響を及ぼす可能性が非常に高いため、
所有者に対してより強力な措置を講じることで、適切な管理や活用を促すためのものです。
そのため、特定空き家に対する固定資産税の引き上げは、特定空き家を管理不全空き家と区別するのではなく、
特定空き家の中でも特に問題の多い空き家に対して、より強力な措置を講じるためのものと考えられます。
昨今、こういった空き家問題は、重大な社会問題にもなっています。
解決策として、建物の解体や空き家バンクの活用などの対応が必要となります。

空き家の解体をお考えの方は一度ご相談ください。

今回の内容が、皆様のお役に立てば幸いです。

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