現場ブログ
空き家の固定資産税
皆様、初めまして。八戸クリーン解体の営業部担当の上坂です。
空き家の解体を検討されている方、いらっしゃるでしょうか。
空き家を解体すると、固定資産税が6倍になるという話を聞いたことはありませんか?
確かに、住宅用地特例という制度があり、住宅用の土地に対して、60坪までの部分は固定資産税が6分の1まで減額されます。そのため、空き家を解体すると、住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が6倍になると考えられます。
しかし、実際には6倍になるケースはほとんどありません。
なぜなら、非住宅用地の負担調整という制度があり、更地に対しても固定資産税評価額は70%以下にするとされているからです。そのため、多い場合でも4.2倍にとどまることになります。
また、空き家を解体することで、建物にかかる固定資産税や維持管理費・修繕費といった部分を減額することができるため、税額の上昇効果だけを生み出すわけではありません。
では、一般的な解体をご検討される住宅を例に、具体的な金額を比べてみましょう。
たとえば、90坪の空き家を解体した場合、住宅用地特例を適用すると、固定資産税は年間約12万円になります。一方、非住宅用地特例を適用すると、年間約50万円になります。つまり、解体することで、年間38万円の固定資産税を減額できることになります。
4月から5月にかけて、固定資産税の納付の通知書が各ご家庭に届くと思われますので、空き家をお持ちの方は、上記を例に、一度計算をしてみることをおすすめします。
また、相続または遺贈により取得した被相続人住居家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡取得の金額から最高3000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡取得の特別控除の特例といいます。
お早めの解体が売却に繋がり、特別控除の対象になるかもしれないので、合わせてみるのもよいでしょう。
八戸クリーン解体は、安心安全な施工をモットーに、八戸市、近隣にお住まいの方々に信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。